組合定款

(令和5年8月認可)

鳥取県公衆浴場業生活衛生同業組合定款

第1章 総則
(目的)
第1条 この組合は、公衆浴場営業について、衛生施設の改善向上、経営の健全化、振興等を通じてその衛生水準の維持向上を図り、あわせて利用者又は消費者の利益の擁護に資するため、自主的活動を促進するとともに、過度の競争のある等の場合における料金等の規制、営業の振興の計画的推進等の措置を講じ、もって公衆衛生の向上及び増進に資し、並びに国民生活の安定に寄与することを目的とする。
(名称)
第2条 この組合は、鳥取県公衆浴場業生活衛生同業組合と称する。
(地区)
第3条 この組合の地区は、鳥取県の区域とする。
(事務所の所在地)
第4条 この組合は事務所を鳥取市に置く。
(支部)
第5条 この組合は、郡市の区域ごとに支部を置くことができる。
2 支部名及び支部の地域は、次の表のとおりとする。
支部名(鳥取)支部の地域(鳥取市・倉吉市・岩美郡・八頭郡・東伯郡)
支部名(米子)支部の地域(米子市・境港市・西伯郡・日野郡 )
(公告の方法)
第6条 この組合の公告は、この組合の掲示場に掲示して行う。

第2章 事業
(事業)
第7条 この組合は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)公衆浴場営業における過度の競争により組合員が適正な衛生措置を講ずることが阻害され又は阻害されるおそれがある場合における入浴料金の制限
(2)前号に掲げる事態が存する場合における営業方法の制限
(3)第1号に掲げる事態が存する場合における営業施設の配置の基準の設定
(4)組合員に対する衛生施設の維持及び改善向上並びに経営の健全化に関する指導研究、及び調査
(5)組合員の福利厚生に関する事業
(6)組合員の営業に関する技能の改善向上又は技能者の育成に関する事業
(7)組合員の営業に係る老人の福祉その他地域社会の福祉の増進に関する事業についての組合員に対する指導その他当該事業の実施に資する事業
(8)前各号の事業に付帯する事業

第3章 組合員
(組合員)
第8条 この組合の組合員たる資格を有する者は、この組合の地区内において、許可を受けて公衆浴場営業を行う者であること。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者は、組合員になることができない。
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第6号に規定する暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。)、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)
(2)暴力団員等が実質的に運営を支配又は運営に関与していると認められる者
(3)暴力団員等を不当に利用していると認められる者
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる者
(5)暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
(加入)
第9条 この組合に加入しようとする者は、氏名、若しくは名称、住所及び営業を行う場所を記載した加入申込書に、加入金を添えて提出するものとする。
2 この組合に加入申し込みのあったときは、理事会の議決によって諾否を決定して、組合員名簿に記載する。この場合、理事会は正当な事由がない限り、加入を拒むことはできない。
3 加入金の額は、総会において定める。
(相続加入)
第10条 死亡した組合員の相続人で組合員たる資格を有する者の1人が、相続開始後30日以内に加入の申し出をしたときは、前条の規定にかかわらず、相続開始の時に組合員になった者とみなす。
2 前項の規定により、加入の申し出をしようとする者は、他の相続人の同意書を提出しなければならない。
(脱退)
第11条 組合員は、次の事由があるときは、脱退するものとする。
(1)組合員たる資格の喪失
(2)組合員の死亡又は組合員たる法人の解散
(3)除名
2 組合員は、前項の第1号及び第2号の事由が生じたときは、遅滞なく届け出るものとする。
3 第1項に定める事由によることなく、自由脱退しようとする場合は、この組合に予告し、その予告を行った日の属する事業年度の末日において脱退することができる。
4 前項の予告は、当該事業年度の末日の60日前までに脱退の旨を記載した書面でしなければならない。
(除名)
第12条 次の各号の一に該当する組合員は、総会の議決によって除名することができる。
(1)適正化規程に違反した組合員
(2)経費の支払その他組合に対する義務を怠った組合員
(3)この組合の事業を妨げ、又は妨げようとする行為のあった組合員
(4)この組合員の事業の利用につき不正行為をした組合員
(5)組合員の秩序を乱す行為をした組合員
(6)法令に違反し、その他組合の信用を失わせるような行為のあった組合員
2 除名されるべき組合員に対しては、総会の会日の1週間前までにその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
3 除名されるべき組合員は書面による通知を受けたときに、組合を脱退する。
(適正化規定の遵守)
第13条 組合員は、適正化規定が定められたときは、これに従わなければならない。
2 適正化規定に違反した組合員は、理事会の定めるところにより、過怠金を納めなければならない。
3 過怠金の額は、総会で定めた額を超えてはならない。

(届け出事項)
第14条 組合員は、その氏名、名称、又は営業を行う場所を変更したときは1週間以内にその旨をこの組合に届け出なければならない。

第4章 総会
(総会)
第15条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(総会の招集)
第16条 総会は、第19条の規定により組合員が招集する場合を除いて理事長が招集し、総会の都度議長を定める。
(通常総会)
第17条 通常総会は、理事会の議決により、毎事業年度終了後3ヶ月までの間において招集しなければならない。
(臨時総会)
第18条 臨時総会は、必要に応じ、理事会の議決により、いつでも招集することができる。
2 組合員が総組合員の5分の1以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して、総会の招集を請求したときは、その請求のあった日から20日以内に臨時総会を招集することを決しなければならない。
(組合員による総会招集)
第19条 前条第2項の規定により臨時総会を招集を請求した組合員は、その請求をした日から10日以内に理事長が総会招集の手続をしないときは、知事の承認を得て臨時総会を招集することができる。この場合における議長は、その臨時総会において選任するものとする。
(総会招集の手続)
第20条 総会の招集は、会日の1週間前までに、会議の目的たる事項及び内容、日時、場所等を明示した書面を組合員名簿に記載してある組合員の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所をこの組合に通知したときは、その場所)にあてて送付して行うものとする。
(総会の延期)
第21条 総会は、延期または続行の議決をすることができる。
(総会の議決事項)
第22条 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
(1)定款の変更
(2)毎事業年度の収支予算及び事業計画の設定又は変更
(3)組合員に対する組合費の賦課及び徴収の方法
(4)適正化規定の設定、変更または廃止
(5)事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支決算書の承認
(6)法第57条1項の申し出の決定
(7)その他この定款で定める事項
(総会の議事)
第23条 総会は、総組合員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開いて議決することができない。この場合において、書面または代理人によって議決権を行使する組合員は、出席したものとみなす。
2 総会の議事は、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。ただし、次に掲げる事項については、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
(1)定款の変更
(2)適正化規程の改定、変更又は廃止
(3)解散
(4)組合員の除名
(5)法第57条第1項の申し出
3 総会においては、出席した組合員の3分の2以上の同意を得たときに限り、あらかじめ通知のあった事項以外についても、議決することができる。ただし、次に掲げる事項については、議決することができない。
(1)定款の変更
(2)適正化規程の改定、変更又は廃止
(3)解散
(4)組合員の除名
(5)法第57条第1項の申し出
4 総会の議決について特別の利害関係のあるものは、議決権を行使することができない。この場合において、行使することのできない議決権の数は、出席者の議決権の数に算入しない。
(議事録)
第24条 総会の議事については、議事録を作成し、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席理事が署名しなければならない。
(議決権及び選挙権)
第25条 組合員は、総会において各々一個でかつ平等の議決権及び選挙権を有する。
2 組合員は、書面又は代理人をもつて、第20条の規定により、あらかじめ通知のあった事項につき、議決権又は選挙権を行うことができる。ただし、その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員でなければ、代理人となることができない。
3 代理人は、10人以上の組合員を代理することができない。
4 代理人は、代理権を証する書面をこの組合に差し出さなければならない。

第5章 役員、顧問、相談役及び職員
(役員)
第26条 この組合に次の役員を置く。
(1)理事3人又は4人
(2)監事1人
2 役員は、総会において組合員のうちから選任する。選任の方法については別に規約で定める。
3 理事または監事のうち、その数の3分の1を超えるものが欠けたときは、3ヶ月以内に補充しなければならない。
(役員の任期)
第27条 役員の任期は、次の通りとする。
(1)理事 2事業年度にかかる通常総会当日まで
(2)監事 2事業年度にかかる通常総会当日まで
2 ただし、補欠役員の任期は、その前任者の残任期間とする。
3 役員は任期満了後であっても、後任者が就任するまでは、なお従前の職務を行うものとする。
(理事)
第28条 理事は、理事会を組織し、業務の執行に当たる。
(理事長等の職務)
第29条 理事のうち理事長1人、副理事長1人、常務理事1人を理事会で互選する。
2 理事長は、この組合を代表し、業務を執行する。
3 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故のあるときは、その職務を代行する。
4 常務理事は、常時業務を掌理する。
(監事の職務)
第30条 監事はこの組合の会計を監査する。
2 監事は、この組合の理事又は職員と兼ねてはならない。
(役員の報酬)
第31条 役員の報酬及び費用弁償は総会において定める。
(役員の解任)
第32条 組合員は、総組合員の5分の1以上の連署をもつて、解任の理由を記載した書面を理事に提出して、役員の解任を請求することができる。
2 前項の規定による解任の請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。ただし、法令又はこの定款に違反したことを理由として解任を請求するときは、この限りでない。
3 第1項の規定による解任の請求があったときは、理事は、その請求を総会の議に付し、かつ、総会の会日から1週間前までに、その請求に係る役員に第1項の書面を送付し、総会において弁明の機会を与えなければならない。
4 第1項の規定による解任の請求について、総会において総組合員の半数以上が出席し、その過半数の同意があったときは、その請求に係る役員は、その職を失うものとする。
5 第18条第2項及び第19条の規定は、第3項の場合に準用する。
(顧問及び相談役)
第33条 この組合に顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、学識経験のあるもののうちから理事会の議決を経て、理事長が委嘱する。
3 顧問及び相談役は、この組合の重要事項の諮問に応ずる。
(職員)
第34条 この組合に、次の職員を置くことができる。
書記 若干名
2 職員は理事長が任免し、その命を受けて庶務に従事する。

第6章 理事会
(理事会の招集)
第35条 理事会は必要に応じ、理事長が招集し、その議長となる。
2 理事会の招集は、会日の1週間までに、会議の目的たる事項及び内容、日時、場所等を記載した書面を各理事に送付して行うものとする。
3 理事全員の同意があるときは、招集の手続きを省略して理事会を開くことができる。
(理事会の議決事項)
第36条 理事会においては、次に掲げる事項について議決する。
(1)総会の招集及び総会に提出する議案
(2)組合員の加入の諾否
(3)業務運営具体的方針の決定
(4)業務運営のため、理事会において必要と認める事項
(5)その他この定款に定める事項
(理事会の議事)
第37条 理事会の議事は、理事の過半数が出席し、その過半数で決する。
2 理事はやむを得ない事由があるときは、あらかじめ会議の目的たる事項が通知された場合に限り、書面により理事会の議決に加わることができる。
3 前項の規定により、賛否の意見を明らかにした書面により、議事に加わる理事は、出席したものとみなす。
(理事会の議事録)
第38条 理事会の議事録については、第24条を準用する。

第7章 事業年度
(事業年度)
第39条 組合の事業年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わるものとする。

第8章  業務の執行及び会計
(定款その他書類の備え付け及び閲覧)
第40条 理事は、定款、適正化規程並びに総会及び理事会の議事録並びに組合員名簿を事務所に備えて置かなければならない。
2 前項の組合員名簿には、次の事項を記載しなければならない。
(1)氏名又は名称及び住所
(2)加入の年月日
3 組合員及びこの組合の債権者は、いつでも理事に対し、第1項の書類の閲覧を求めることができる。この場合には、理事は正当な理由がないのに拒んではならない。
(決算関係書類の提出、備付及び閲覧)
第41条 理事は、通常総会の会日の1週間前までに、事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支決算書を監事に提出し、かつ、これらの書類を事務所に備えて置かなければならない。
2 理事は、監事の意見を添えて前項の書類を通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。
3 組合員及びこの組合の債権者は、いつでも理事に対し第1項の書類の閲覧を求めることができる。この場合には、理事は正当な理由がないのに拒んではならない。
(会計帳簿等の閲覧)
第42条 組合員は、総組合員の10分の1以上の同意を得て、いつでも理事に対し会計に関する帳簿及び書類の閲覧を求めることができる。この場合には、理事は、正当な理由がないのに拒んではならない。
(経費の支弁)
第43条 この組合の経費は、次の各号に掲げるものをもって支弁するものとする。
(1)組合費
(2)加入金
(3)手数料、使用料収入
(4)その他の収入
(組合費)
第44条 この組合は、組合員に対し組合費を賦課する。
2 前項の組合費の賦課額及び徴収の方法は、事業年度ごとに総会において決定する。
3 組合員は、前項の経費の支払いについて相殺をもって組合に対抗することができない。
(手数料及び使用料)
第45条 この組合は、その行う事業について、その事業を利用した組合員から使用料又は手数料を課すことができる。
2 前項の使用料又は手数料の額及び徴収方法は、総会において決定する。

第9章 解散
(解散)
第46条 この組合は、次の事由によって解散する。
(1)総会の決議
(2)破産
(3)知事の解散命令
2 前項第1号の決議は、知事の許可を受けなければ、その効力を生じない。
3 この組合が解散したときは、理事が清算人となる。

第10章 雑則
(規約)
第47条 この定款で定めるものの他、必要な事項は総会の議決を経て別に規約で定める。


附則
(施行期日)
この定款は、認可のあった翌日から施行する。

附則
(施行期日)
1 この定款の変更部分は、変更の許可のあった日の翌日から施行する。
(経過規定)
2 この定款の変更の認可の際、現にこの組合の組合員であるものは、その認可のあった日から、1ヶ月以内に出資の払い込みをしなければならない。
3 この定款の変更により出資組合へ移行する場合において、この組合の事業年度の開始の日から、その移行の日までの期間及び移行の日の翌日から、この組合の事業年度の末日までの期間をそれぞれ事業年度と見なす。
4 この定款は、認可のあった日から施行する。ただし、第2条の名称は、平成13年1月6日から施行する。  

附則
(施行期日)
この定款の変更部分は、認可のあった翌日から施行する。